民法第392条は、同一の債権を担保するために複数の不動産に抵当権が設定されている場合(共同抵当)の、競売代金の配当方法について定めています。




条文の概要

  • 同時配当の場合の按分:
    • 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合
    • 同時にその代価を配当すべきときは
    • 各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
  • この条文は、共同抵当が設定された複数の不動産が同時に競売され、その代金を配当する場合のルールを定めています。



条文の趣旨

  • この条文は、共同抵当権者が複数の不動産から公平に弁済を受けられるようにすることを目的としています。
  • 各不動産の価額に応じて債権の負担を按分することで、特定の不動産に負担が偏ることを防ぎ、共同抵当権者間の公平性を確保します。



重要なポイント

  • 共同抵当:
    • 一つの債権を担保するために、複数の不動産に抵当権が設定されている状態を指します。
  • 同時配当:
    • 複数の不動産が同時に競売され、その代金を同時に配当することを指します。
  • 按分:
    • 各不動産の価額に応じて、債権の負担を比例配分することを指します。

この条文により、共同抵当権者は、複数の不動産から公平に弁済を受けることができます。




民法第392条2項は、共同抵当が設定された複数の不動産のうち、一部の不動産のみが競売にかけられた場合の配当方法と、次順位抵当権者の代位権について規定しています。



条文の概要

  • 一部不動産の代価からの弁済:
    • 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができます。
  • 次順位抵当権者の代位:
    • この場合、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項(392条1項)の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができます。



条文の趣旨

  • この条文は、一部の不動産のみが競売にかけられた場合でも、抵当権者が債権全額の弁済を受けられるようにすることで、抵当権者の利益を保護することを目的としています。
  • 同時に、次順位抵当権者の利益も考慮し、代位権を認めることで、公平な配当を実現しようとしています。



重要なポイント

  • 異時配当:
    • 複数の不動産が同時に競売されず、時間差をおいて競売される場合を指します。
  • 債権全額の弁済:
    • 一部の不動産の代価から、抵当権者は債権の全額の弁済を受けることができます。
  • 次順位抵当権者の代位権:
    • 次順位抵当権者は、同時配当の場合に抵当権者が他の不動産から弁済を受けるべき金額を限度として、抵当権者に代位して抵当権を行使できます。



具体例

  • 例えば、Aさんが甲土地と乙土地に抵当権を設定し、Bさんが乙土地にのみ次順位の抵当権を設定していたとします。
  • 乙土地のみが競売にかけられた場合、Aさんは乙土地の代価から債権全額の弁済を受けることができます。
  • この場合、Bさんは、もし甲土地と乙土地が同時に競売されていたらAさんが甲土地から弁済を受けるべき金額を限度として、Aさんに代位して甲土地の抵当権を行使できます。



この条文により、異時配当の場合でも、抵当権者と次順位抵当権者の利益が適切に調整されます。