民法第393条は、第392条第2項後段の規定に基づいて代位によって抵当権を行使する者が、その抵当権の登記に代位の事実を付記することができると定めています。
条文の概要
- 代位による抵当権の行使:
- 第392条第2項後段の規定により、次順位の抵当権者は、先順位の抵当権者に代位して抵当権を行使することができます。
- 代位の付記登記:
- 代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記に代位の事実を付記することができます。
条文の趣旨
- この条文は、代位によって抵当権を行使する者の法的地位を明確にし、第三者に対して代位の事実を公示することを目的としています。
- 代位の付記登記をすることで、第三者は抵当権の行使が代位によるものであることを認識でき、取引の安全性が確保されます。
重要なポイント
- 代位の公示:
- 代位の付記登記は、代位の事実を第三者に公示する役割を果たします。
- 取引の安全性:
- 付記登記により、第三者は抵当権の行使が代位によるものであることを認識でき、不測の損害を回避できます。
つまり、次順位の抵当権者が先順位の抵当権者に代位して抵当権を行使する場合、その代位したことを登記に書き加えることができるということです。
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