この条文は、債務不履行の遅滞中に履行が不能になった場合や、債権者の受領遅滞中に履行が不能になった場合の責任の帰属について定めており、非常に重要な規定です。



第413条の二第1項は、債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由(例えば、天災など不可抗力)によってその債務の履行が不能になったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなすと定めています。

これは、債務者が本来期日までにきちんと履行していれば、履行不能という事態を避けられた可能性があったという考えに基づいています。
つまり、債務者の遅滞がなければ起こらなかったかもしれない事態については、債務者に責任を負わせるという趣旨です。



第413条の二第2項は、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合(債権者受領遅滞)において、履行の提供があった時以後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能になったときは、その履行不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすと定めています。



これは、債権者が正当な理由なく履行を受け取らなかったために、その後に不可抗力によって履行が不能になった場合、その責任は債権者が負うべきだという考えに基づいています。
債権者がきちんと履行を受け取っていれば、履行不能という事態を避けられた可能性があったためです。



具体例を挙げると、

  • 第1項の例: ある商品を期日までに引き渡す債務を負っている債務者が、正当な理由なく引渡しを遅らせている間に、その商品が予期せぬ火災で焼失してしまった場合、その焼失は不可抗力によるものですが、債務者の遅滞中に起こったため、債務者の責任で履行不能になったとみなされます。

  • 第2項の例: ある絵画の引渡しを受ける債権者が、債務者から適切な時期に引渡しの申し出があったにもかかわらず、理由なく受け取りを拒否している間に、その絵画が地震で破損してしまった場合、その破損は不可抗力によるものですが、債権者の受領遅滞中に起こったため、債権者の責任で履行不能になったとみなされます。



この条文は、債務不履行や債権者受領遅滞という状況下で、不可抗力によって履行が不能になった場合の責任の所在を明確にするもので、当事者間の公平を図る上で重要な役割を果たします。