この条文は、債務不履行による損害賠償請求について定めており、債権者にとって非常に重要な権利を規定しています。
第415条第1項は、債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合(履行遅滞、不完全履行など)や、債務の履行が不能である場合に、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求できると定めています。
ただし、その債務の不履行が、契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求することはできません。これは、不可抗力など、債務者に責任のない事由によって債務不履行が発生した場合の公平性を考慮した規定です。
第415条第2項は、前項の規定により損害賠償を請求できる場合に、債権者は以下のいずれかに該当するときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができると定めています。
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一 債務の履行が不能であるとき。 これは、もはや債務の履行が不可能になった場合に、債権者は履行を求める代わりに損害賠償を請求できるということです。例えば、売買契約の目的物が焼失してしまった場合、買主は売主に対してその物の引渡しを求めることはできませんが、損害賠償を請求できます。
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二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務者がはっきりと履行しないという意思を示した場合、債権者は無益な履行の請求を続ける必要はなく、直ちに損害賠償を請求できます。
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三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 契約が解除された場合や、債務不履行を理由に契約を解除できる状態になった場合、債権者はもはや契約に基づく履行を求めることは適切ではないため、損害賠償を請求することができます。
具体例を挙げると、
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履行遅滞による損害賠償: 約束の期日に商品が納品されず、そのために債権者が事業の機会を失い損害を被った場合、債権者は債務者に対してその損害の賠償を請求できます。ただし、納品が遅れたのが、例えば運送業者の責任によるもので、債務者に落ち度がない場合は、損害賠償請求は認められない可能性があります。
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履行不能による損害賠償: 売買契約の目的である絵画が、引渡し前に債務者の不注意で破損してしまった場合、債権者はその絵画の引渡しを受けることはできませんが、債務者に対してその損害の賠償を請求できます。
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履行拒絶による損害賠償: 債務者が契約で約束したサービスを一方的に拒否した場合、債権者はそのサービスの提供を強制的に求めるだけでなく、それによって被った損害の賠償を請求できます。
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契約解除と損害賠償: 注文住宅の建築請負契約において、業者の重大な債務不履行により契約を解除した場合、注文者はそれまでに支払った代金の返還請求だけでなく、業者の債務不履行によって被った損害(例えば、仮住まいの費用など)の賠償を請求できます。
この条文は、債務不履行によって債権者が被った損害を填補するための基本的な根拠となるもので、契約社会における信頼関係を維持する上で非常に重要な役割を果たします。
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