この条文は、債務不履行による損害賠償の範囲について定めています。具体的にどのような損害が賠償の対象となるのかを明確にするための重要な規定です。



第416条第1項は、債務不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的とすると定めています。

ここでいう「通常生ずべき損害」とは、社会一般の取引通念に照らして、その種の債務不履行があれば通常発生すると考えられる損害のことです。
特別な事情がなくても、一般的に予見できる範囲の損害を指します。


例えば、売買契約で商品の引渡しが遅れた場合、通常生ずべき損害としては、代替品を購入するための追加費用や、転売によって得られたはずの利益の喪失などが考えられます。



第416条第2項は、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができると定めています。

「特別の事情によって生じた損害」とは、通常の損害とは異なり、特定の事情がなければ発生しなかった損害のことです。

例えば、ある機械の納入が遅れたために、債権者の工場のライン全体がストップし、多大な損害が発生した場合などがこれに当たります。

ただし、このような特別な事情による損害が賠償の対象となるためには、債務者が契約締結時などにその事情を予見できたか、または予見すべきであったことが必要です。
債務者が予見できなかった損害まで賠償する責任を負わせるのは、公平ではないと考えられるためです。



具体例を挙げると、

  • 通常生ずべき損害の例:

    • 事務机の納入が遅れたため、その机を使う予定だった従業員が業務を開始できず、その期間の給料が無駄になった場合、その給料相当額は通常生ずべき損害として賠償の対象となる可能性があります。
  • 特別の事情による損害の例:

    • ある部品の納入が遅れたために、債権者の製造ライン全体が停止し、多額の逸失利益が発生した場合、その逸失利益が賠償の対象となるためには、債務者が契約時にその部品が製造ライン全体に不可欠であることを知っていたか、または知るべきであった必要があります。



この条文は、損害賠償の範囲を画定することで、債務者の責任を不当に拡大することを防ぎつつ、債権者の正当な損害を救済することを目的としています。
損害賠償請求を行う際には、どのような損害が通常生ずべき損害に当たるのか、特別な事情による損害の場合は債務者がそれを予見可能であったのかを具体的に主張・立証することが重要になります。