この条文は、金銭の給付を目的とする債務の不履行、つまりお金の支払いを滞った場合の損害賠償について特別のルールを定めています。



第419条第1項は、金銭債務の不履行による損害賠償額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めると規定しています。
ただし、当事者間で約定利率が法定利率よりも高い場合は、その約定利率によるとされています。

これは、金銭債務の遅延による損害は、通常、遅延した金額に対する利息によって算定されるという考えに基づいています。

そして、その利率は、原則として遅滞になった時点の法定利率とし、当事者間の合意でより高い利率が定められている場合は、その合意を尊重するという趣旨です。



第419条第2項は、前項の損害賠償については、債権者は損害の証明をすることを要しないと定めています。

これは、金銭債務の遅延による損害は、通常、遅延利息として客観的に計算できるため、債権者が具体的にどのような損害を被ったのかを証明する手間を省くための規定です。
つまり、お金の支払いが遅れた場合、債権者は遅延日数と利率に基づいて計算される遅延損害金を当然に請求できるということです。



第419条第3項は、第一項の損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができないと定めています。

これは、金銭債務の履行は、一般的に債務者の意思や能力によってコントロール可能であり、不可抗力によって履行が不可能になるということは考えにくいという理由に基づいています。
したがって、天災地変などの不可抗力があったとしても、金銭債務の遅延責任を免れることはできないとされています。



具体例を挙げると、

  • 遅延損害金の計算: 例えば、100万円の借金があり、返済期日を過ぎて遅延した場合、遅延した時点の法定利率が年3%であれば、1日あたりの遅延損害金は、
    1,000,000×0.03 / 365 となります。
    もし、契約で年5%の遅延損害金が定められていれば、法定利率よりも高いため、年5%で計算されます。

  • 損害の証明不要: 上記の例のように、金銭債務の遅延の場合、債権者は「お金が期日通りに支払われなかったために、〇〇の損害が発生した」といった具体的な損害を証明する必要はありません。遅延した日数と利率に基づいて計算される金額を請求できます。

  • 不可抗力の抗弁不可: 例えば、地震で債務者の会社が倒壊し、業務がストップして支払いが遅れたとしても、債務者はその不可抗力を理由に遅延損害金の支払いを拒むことはできません。



この条文は、金銭債務の不履行における損害賠償の特殊性を考慮したもので、債権者の保護を強化する目的があります。