この条文は、当事者が契約などにおいて、あらかじめ債務不履行があった場合の損害賠償額を予定しておくこと(賠償額の予定)について定めています。
第420条第1項は、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる」と規定しています。
これは、契約を結ぶ際に、もしどちらかの当事者が債務を履行しなかった場合に、相手方に支払うべき損害賠償額をあらかじめ決めておくことができるというものです。
これにより、実際に債務不履行が発生した場合に、損害額を算定する手間や立証の困難さを避けることができます。
第420条第2項は、「賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない」と規定しています。
これは、損害賠償額を予定していたとしても、債権者は債務者に対して、本来の債務の履行を請求することや、契約を解除することを妨げられないということです。
つまり、債権者は、予定された損害賠償金の支払いを受けるか、債務の履行を求めるか、契約を解除するかを、原則として自由に選択できます。
第420条第3項は、「違約金は、賠償額の予定と推定する」と規定しています。
契約書などで「違約金」という名目で金銭の支払いが定められている場合、それは損害賠償額をあらかじめ予定したものと推定されます。
これにより、違約金は、実際に発生した損害額に関わらず、原則としてその定められた金額を請求できることになります。
ただし、後述するように、予定額が不当に高すぎる場合には、裁判所によって減額されることがあります。
具体例を挙げると、
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賠償額の予定の例:
- 不動産の売買契約で、「買主が期日までに代金を支払わない場合、買主は売主に対して100万円を損害賠償として支払う」という条項を設けることができます。この場合、実際に売主にどれだけの損害が発生したかを立証しなくても、原則として100万円の損害賠償を請求できます。
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履行の請求との関係:
- 上記の例で、買主が代金を支払わない場合、売主は100万円の損害賠償を請求する代わりに、裁判所に代金の支払いを求めることもできます。
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解除権の行使との関係:
- ソフトウェア開発の委託契約で、「受託者が納期に遅れた場合、委託者は契約を解除し、かつ500万円の損害賠償を請求できる」という条項がある場合、委託者は納期遅延を理由に契約を解除し、500万円の損害賠償を請求することができます。
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違約金の推定:
- 賃貸契約で、「賃借人が契約期間の途中で退去した場合、賃借人は賃料の3ヶ月分を違約金として支払う」という条項がある場合、この3ヶ月分の賃料は損害賠償額の予定と推定され、実際に大家にどれだけの損害が発生したかを証明しなくても、原則として請求できます。
この条文は、契約の安定性を高め、債務不履行による紛争を予防する効果があります。
ただし、消費者契約法など他の法律によって、賠償額の予定や違約金の定めが制限される場合もあります。
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