債権者代位権が行使された場合に、その相手方(被代位権利の債務者)がどのような主張を債権者に対してできるのかを定めた条文です。
この条文の重要なポイントは、債権者代位権の相手方は、債務者に対して主張できるあらゆる抗弁を、債権者に対しても主張できるということです。
具体的に見ていきましょう。
- 債権者が被代位権利を行使したときは、
- これは、債権者が民法第四百二十三条に基づいて、債務者の持っている権利を代わりに使って、第三者(相手方)に対して請求などを行った場合を指します。
- 相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
- ここが核心部分です。「抗弁」というのは、相手方が債権者の請求に対して、その効力を否定したり、遅らせたりするために主張できる理由のことです。例えば、「既に支払った」「時効が成立している」「同時履行の抗弁権がある」などが挙げられます。
この条文の意味するところは、債権者代位権の行使によって、相手方の立場が債務者との関係よりも不利になるべきではないということです。
債権者は、あくまで債務者の権利を代わりに行使するに過ぎないため、相手方は債務者に対して主張できたはずの正当な理由を、そのまま債権者に対しても主張できるわけです。
例を挙げて説明しましょう。
債権者Aが債務者Bに対して100万円の債権を持っています。
債務者Bは、第三者Cに対して50万円の貸金債権を持っています。
債権者Aがこの50万円の貸金債権について債権者代位権を行使し、第三者Cに対して支払いを請求したとします。
この場合、もし第三者Cが債務者Bに対して「既に30万円を支払った」という抗弁を持っていたとすれば、第三者Cはその抗弁を債権者Aに対しても主張することができます。
したがって、債権者Aは第三者Cに対して残りの20万円しか請求できないことになります。
また、もし債務者Bと第三者Cの間の契約に「同時履行の抗弁権」が付いていた場合、例えば、債務者Bが第三者Cにある商品を引き渡す義務を負っていて、その引き渡しと引き換えに50万円を受け取るという契約だったとします。
債権者Aが第三者Cに50万円の支払いを求めても、第三者Cは「債務者Bが商品をまだ引き渡していないので、私は支払いを拒否する」という同時履行の抗弁を債権者Aに対して主張できるのです。
このように、第四百二十三条の四は、債権者代位権の行使における相手方の保護を図る重要な規定と言えます。
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