債務者が債務を消滅させる行為(弁済など)をした場合に、受益者が受けた給付の価値が、それによって消滅した債務の額よりも明らかに大きい場合について、詐害行為取消請求を認める規定です。


この条文は、過大な代物弁済過剰な担保提供など、実質的に債務者の財産を不当に減少させる行為に対処するためのものです。


具体的に見ていきましょう。

  • 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、
    • これは、債務者が債務を弁済したり、代物弁済をしたり、担保を提供したりする行為をした結果、債権者(受益者)が受け取ったものの価値が、それによって消滅した債務の金額よりも明らかに大きい場合を指します。例えば、100万円の借金を返すために、200万円相当の不動産を代物弁済として提供するようなケースです。
    • そして、この過大な給付が行われた行為が、民法第四百二十四条(詐害行為取消権の基本要件)に規定する要件(債務者の悪意、受益者の悪意など)を満たしていることが前提となります。
  • 債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。
    • ここがポイントです。このような過大な給付の場合、債権者は、前条(第四百二十四条の三第一項、支払不能時の偏頗行為の取消し)の厳しい要件にかかわらず、消滅した債務の額に見合う部分を超える部分についてのみ、詐害行為取消請求をすることができます。つまり、債務の弁済自体は有効としつつ、過剰な部分だけを取り消すことができるのです。



この条文の趣旨は、債務の弁済という正当な行為に仮託して、実質的に債務者の財産を不当に減少させることを防ぐことにあります。

債務の消滅という形式を取りながらも、その内容が社会通念に照らして著しく不相当である場合に、債権者の保護を図ろうとしています。


例えば、債務者Bが債権者Cに対して100万円の債務を負っており、弁済として200万円相当の宝石を譲渡したとします。

この行為が第四百二十四条の要件を満たす場合、債権者Aは、200万円から100万円を差し引いた100万円相当の部分について、詐害行為取消請求をすることができます。
宝石そのものの譲渡を取り消すのではなく、過大な価値に見合う金銭の返還などを求めることになります。