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    法律

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    債権者が受益者に対して詐害行為取消請求をできる場合に、さらにその財産が転々と譲渡された場合(転得者がいる場合)に、どこまで遡って転得者に対して取消請求ができるのかを定めた条文です。



    この条文は、転得者の善意・悪意によって、債権者が転得者に対して詐害行為取消請求ができる範囲を限定することで、取引の安全と債権者の保護のバランスを図っています。




    具体的に見ていきましょう。

    • 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
      • これは、債権者が債務者の詐害行為によって利益を得た最初の受益者に対して取消請求ができる状況で、その受益者がさらに財産を別の人(転得者)に譲渡した場合に、その転得者に対しても取消請求ができるかどうか、という問題を扱っています。


    第一号

    • その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
      • これは、受益者から直接財産を譲り受けた最初の転得者に対する規定です。この最初の転得者に対して取消請求をするためには、その転得者が財産を譲り受けた当時(転得の当時)、債務者が行った最初の行為(受益者への譲渡など)が債権者を害することを知っていたこと(悪意)が必要です。転得者が善意(知らなかった)であれば、原則として取消請求はできません。


    第二号

    • その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
      • これは、受益者からさらに転得した者(再転得者、そのまた先の転得者など)に対する規定です。このような場合、取消請求をするためには、その最終的な転得者だけでなく、その前に財産を転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者が行った最初の行為が債権者を害することを知っていたこと(全員が悪意)が必要です。一人でも善意の転得者がいれば、それ以降の転得者に対しては取消請求をすることができません。これは、善意の第三者が介在した場合に、その後の取引の安全を優先するためです。



    このように、第四百二十四条の五は、転得者がいる場合の詐害行為取消請求の範囲を、転得者の悪意の有無によって厳しく制限しています。
    遡れば遡るほど、全員が悪意であることが要求されるため、債権者が最終的な転得者に対して取消請求をすることは一般的に難しくなります。

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    債務者が債務を消滅させる行為(弁済など)をした場合に、受益者が受けた給付の価値が、それによって消滅した債務の額よりも明らかに大きい場合について、詐害行為取消請求を認める規定です。


    この条文は、過大な代物弁済過剰な担保提供など、実質的に債務者の財産を不当に減少させる行為に対処するためのものです。


    具体的に見ていきましょう。

    • 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、
      • これは、債務者が債務を弁済したり、代物弁済をしたり、担保を提供したりする行為をした結果、債権者(受益者)が受け取ったものの価値が、それによって消滅した債務の金額よりも明らかに大きい場合を指します。例えば、100万円の借金を返すために、200万円相当の不動産を代物弁済として提供するようなケースです。
      • そして、この過大な給付が行われた行為が、民法第四百二十四条(詐害行為取消権の基本要件)に規定する要件(債務者の悪意、受益者の悪意など)を満たしていることが前提となります。
    • 債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。
      • ここがポイントです。このような過大な給付の場合、債権者は、前条(第四百二十四条の三第一項、支払不能時の偏頗行為の取消し)の厳しい要件にかかわらず、消滅した債務の額に見合う部分を超える部分についてのみ、詐害行為取消請求をすることができます。つまり、債務の弁済自体は有効としつつ、過剰な部分だけを取り消すことができるのです。



    この条文の趣旨は、債務の弁済という正当な行為に仮託して、実質的に債務者の財産を不当に減少させることを防ぐことにあります。

    債務の消滅という形式を取りながらも、その内容が社会通念に照らして著しく不相当である場合に、債権者の保護を図ろうとしています。


    例えば、債務者Bが債権者Cに対して100万円の債務を負っており、弁済として200万円相当の宝石を譲渡したとします。

    この行為が第四百二十四条の要件を満たす場合、債権者Aは、200万円から100万円を差し引いた100万円相当の部分について、詐害行為取消請求をすることができます。
    宝石そのものの譲渡を取り消すのではなく、過大な価値に見合う金銭の返還などを求めることになります。

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    債務者が既にある債務について担保を提供したり、債務を消滅させる行為(弁済など)をした場合に、債権者が詐害行為取消請求をするための要件を定めた条文です。

    これは、特定の債権者に対する偏頗弁済(へんぱべんさい)や担保供与が、他の債権者の利益を害する場合を対象としています。



    第一項は、債務者が支払不能の時に行った担保供与や債務消滅行為についての取消請求の要件を定めています。

    • 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
      • ここでいう「既存の債務についての担保の供与」とは、例えば、既に借りているお金について、後から担保として不動産などを提供する行為です。「債務の消滅に関する行為」は、例えば、特定の債権者に対してのみ弁済を行う行為などが該当します。
    • 一 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。
      • 債務者が、弁済期が来た債務について、一般的かつ継続的に弁済できない状態、つまり支払不能の状況にある時にその行為が行われたことが必要です。
    • 二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
      • その担保供与や弁済行為が、債務者とそれによって利益を受けた者(受益者、例えば担保を受け取った債権者や弁済を受けた債権者)が共謀して、他の債権者の利益を害する意図をもって行われたことが必要です。単に特定の債権者に優先的に弁済したというだけでは足りず、他の債権者を害するという共通の認識と意図が必要です。



    第二項
    は、債務者の義務に属しない行為や、義務に属する時期ではない行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われた場合の取消請求の要件を定めています。

    • 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
      • ここでいう「債務者の義務に属しない」行為とは、例えば、まだ弁済期が来ていない債務について担保を供与するような行為です。「その時期が債務者の義務に属しない」場合も同様に、本来の弁済期よりも前に弁済を行うようなケースが考えられます。
    • 一 その行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること。
      • そのような義務外の行為や時期外れの行為が、債務者が支払不能になる前の比較的短い期間(30日以内)に行われたことが必要です。これは、支払不能が近づいている状況での不当な偏頗行為を問題視する趣旨です。
    • 二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
      • 第一項と同様に、その行為が債務者と受益者の通謀によって、他の債権者を害する意図をもって行われたことが必要です。



    このように、第四百二十四条の三は、債務者の特定の債権者に対する優先的な行為が、他の債権者の利益を不当に害する場合に、その行為を取り消すための要件を厳しく定めています。

    特に、支払不能の時期やその直前の行為については、債権者間の公平性を図る観点から、より詳細な規定が置かれています。

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    債務者が財産を処分し、受益者から相当の対価を得ている場合、つまり有償行為における詐害行為取消請求の要件をより厳格に定めた条文です。通常の無償行為(贈与など)に比べて、有償行為の取消しは取引の安全を考慮して慎重に行われるべきという考えに基づいています。



    この条文では、以下の三つの要件すべてを満たす場合に限り、債権者はその有償行為について詐害行為取消請求をすることができます。


    第一号

    • その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
      • これは、債務者が財産を処分した結果、その財産が金銭などのように隠したり、無償で他人に与えたり、債権者の権利を害するような処分をしやすくなる状況が実際に生じていることを要求しています。単に財産の種類が変わっただけでなく、「おそれ」が現実的に存在することが必要です。例えば、不動産を売却して現金化した場合、その現金は隠匿や費消が容易になるため、この要件に該当する可能性があります。


    第二号

    • 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
      • 債務者が財産を処分した当時、その対価として得た金銭などを隠したり、無償で与えたりするなど、債権者を害するような処分をする意図を持っていたことが必要です。単に財産を処分しただけでなく、その対価を使って債権者の権利を侵害しようという悪意が債務者にあったことが求められます。


    第三号

    • 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
      • 財産を譲り受け、相当の対価を支払った受益者が、その行為の当時、債務者が上記のような隠匿等の処分をする意図を持っていたことを知っていたことが必要です。受益者が善意(知らなかった)であれば、原則として詐害行為取消請求はできません(第四百二十四条第一項ただし書の趣旨と同様です)。



    このように、第四百二十四条の二は、債務者が相当な対価を得て財産を処分した場合の詐害行為取消請求について、債務者の悪意だけでなく、その行為によって債権者の権利が害される現実的なおそれ、そして受益者の悪意という、より厳しい要件を課すことで、通常の取引の安全に配慮しています。

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    第三款 詐害行為取消権
    第一目 詐害行為取消権の要件


    債務者が自分の財産を減らして債権者の権利を害するような行為をした場合に、債権者がその行為の効力を否定することを裁判所に請求できる権利について規定しています。



    一つずつ詳しく見ていきましょう。



    第一項
    では、詐害行為取消権の基本的な要件を定めています。

    • 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
      • これが詐害行為取消権の মূল原則です。債務者が、自分の行為によって債権者の債権回収が困難になることを認識していながら(債権者を害することを知って)、財産を減少させるような行為をした場合、債権者はその行為の取り消しを裁判所に求めることができます。例えば、債務者が借金を返済できなくなるのを避けるために、自分の不動産を不当に安い価格で他人に譲渡するようなケースが考えられます。
    • ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
      • しかし、その行為によって利益を得た人(受益者、上記の例では不動産を譲り受けた人)が、その行為の時点(不動産の譲渡時)において、その行為が債権者を害することを知らなかった場合(善意の場合)は、原則として取り消しを請求することはできません。これは、善意の第三者を保護するための規定です。



    第二項
    では、詐害行為取消権の対象となる行為を限定しています。

    • 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
      • 詐害行為取消権は、財産権を目的とする行為、つまり、財産の得喪や変更を伴う行為(売買、贈与、担保設定など)にのみ適用されます。例えば、債務者が離婚したり、養子縁組をしたりするような、財産権を直接の目的としない身分行為には適用されません。



    第三項
    では、債権者の債権の成立時期に関する要件を定めています。

    • 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
      • 債権者は、取り消しを求める詐害行為よりも前に、その債権の発生原因となる法律関係(例えば、金銭消費貸借契約や売買契約など)が存在していた場合にのみ、詐害行為取消請求をすることができます。詐害行為の後になって初めて生じた債権では、原則として詐害行為取消請求はできません。これは、債務者が行為をした時点では、まだ債権者が存在しなかったと考えられるためです。



    第四項
    では、債権者の債権の性質に関する要件を定めています。

    • 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
      • もし債権者の債権が、強制執行という手続きによって実現することができない性質のものである場合(例えば、特定の目的物の引き渡しを求める債権で、その目的物が既に存在しない場合など)、詐害行為取消請求をすることはできません。詐害行為を取り消したとしても、債権の回収に繋がらないような場合には、取消しの必要性がないと考えられるためです。



    このように、第四百二十四条は、債権者を保護するために、債務者の悪質な財産処分行為に対抗する手段を認める一方で、取引の安全や関係者の利益にも配慮した規定となっています。


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